今改正(令和2年3月10日に第201回通常国会に提出された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」)は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、施行期日は令和4年4月1日とされました。
このうち法定刑の引上げ(第83条から第87条)については、令和2年12月12日より施行しております。
当社団では、下記いずれかの会員としてご入会された事業者の皆さまに、認定個人情報保護団体として各支援業務をご提供させて頂いております。(認定個人情報保護団体とは)
・3つの支援業務
①支援業務1:対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理の支援
②支援業務2:対象事業者に対して情報提供
③支援業務3:対象事業者の個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な業務として、eラーニングサービスの提供
・3つの支援業務
①支援業務1:対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理の支援
②支援業務2:対象事業者に対して情報提供
③支援業務3:対象事業者の個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な業務として、第三者評価サービスの提供