eラーニングシステム利用規約
第1条 規約の適用
本eラーニングシステム利用規約(以下単に「本規約」という)は、契約者である組織(第2条に定義)が、一般社団法人国際情報セキュリティーマネジメント研究所(以下「当社団」という)が提供するeラーニングシステムのサービス(第8条に定義、以下「本サービス」という)を利用するための条件、並びに契約者である組織(以下単に「ユーザ組織」という)と当社団の間の法律関係を定めることを目的とする。
2事業者は、本規約を遵守して本サービスを利用するものとし、本規約に同意できない場合、利用する資格を喪失し、本サービスの利用はできないものとする。
第2条 ユーザ組織の資格
ユーザ組織になろうとする者(以下に「注文者」という)は、本規約を充分に熟読理解し、本規約の内容に同意の上、別に定める注文フォームに必要事項を記載した書類を提出し、利用料金を支払うものとする。
2当社団は、前項の注文フォームを受理し、利用料金の支払いを確認したときは、別に定めるところにより、注文フォームの記載事項について審査し、注文者が次の各号のいずれにも適合していると認められるときは、 ユーザ組織として登録するものとする。登録日をユーザ組織の資格取得の日とする。
①本規約の趣旨に賛同し、個人情報保護法に従い、個人情報を適切に取扱うこと
②個人情報保護法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者に該当しないこと
③ユーザ組織として順守すべき全ての法規制(個人情報保護法を含む)、及び公序良俗に違反していないこと
3当社団は、前項各号のいずれかに適合していないと認められる者に対しては、その旨を当社団が指定する事業者を通じて注文者に通知し、利用料金を注文者に返金するものとする。
第3条 登録の取消及びユーザ組織資格の喪失
当社団は、ユーザ組織が第2条第2項各号のいずれかに適合しないと認められるに至った場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、ユーザ組織としての登録を取り消し、利用停止させることができる。
①注文フォームの記載事項に虚偽の事実が記載されていることが判明したとき
②第8条に規定する義務を怠ったとき
③利用料金の支払いを怠ったとき
④当社団の運営を妨げる行為、または当社団の信頼を損ねる行為をしたとき
⑤ユーザ組織が順守すべき全ての法規制(個人情報保護法を含む)、及び公序良俗に違反した行為をしたとき
2ユーザ組織は、上記の理由により、社団から、ユーザ組織としての登録が取り消され、利用停止させられた場合には、ユーザ組織資格を喪失するものとする。
3 当社団が本条各項の規定によりユーザ組織の登録を取り消し、利用停止させた場合に、ユーザ組織であった者に損害が生じても当社団は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社団に損害が生じたときは、ユーザ組織であった者はその損害を賠償するものとする。
第4条 ユーザ組織である期間、利用停止
本規約に基づき本サービスを利用できる期間はユーザ組織資格取得の日から1年間とする。ユーザ組織は、ユーザ組織資格の有効期間最終日までに当社団に対して書面により更新の注文フォームを、当社団が指定する事業者に提出し、利用料金を支払わない場合には、利用停止となり、ユーザ組織の資格を喪失するものとする。
第5条 登録取消時の料金の取扱
当社団は、第3条、第4条の規定によりユーザ組織でなくなった者が、既に、当社団に支払った料金は返納しない。
第6条 利用料金
ユーザ組織は、ユーザ組織になるとき及びその後は1年毎に、別に定めるところにより当社団が指定する事業者に該当する利用料金を納入しなければならない。
第7条 eラーニングシステムサービス
本規約に基づき、当社団がユーザ組織に提供するeラーニングシステムサービスは次のものとする。
ユーザ組織に対するサービスは、当社団の運営するeラーニングシステムを利用する権限を提供するサービスである。
ユーザ組織は本eラーニングシステムを利用するにあたっては、eラーニングシステムを管理するシステム管理者を1名選任し、当社団が指定する事業者を通じて当社団に届け出るものとする。当社団は、1個の契約において、ユーザ組織から届け出られたシステム管理者に対して本eラーニングシステムで使用する会社コードとシステム管理者用の仮のIDと仮のパスワードを、当社団が指定する事業者を通じて提供する。
ユーザ組織のシステム管理者は提供されたシステム管理者用の仮のIDと仮のパスワードを用いて、本eラーニングシステムにログインして、自身が定めるシステム管理者用のID・パスワードに変更する。
システム管理者は、ユーザ組織にて利用する従業者全員のID・パスワードを登録するものとする。
システム管理者は、登録するID・パスワードについて、第三者が容易に類推されにくいものになるよう配慮し、類推等の懸念がある場合には、懸念が解消されたID・パスワードに、速やかに修正するものとする。
システム管理者及びシステム管理者が登録した全従業者は、当社団の運営する本eラーニングシステムに登録したID・パスワード等の認証情報を、第三者に開示せず、貸与若しくは共有はしないこと。また、認証情報の漏洩や紛失が生じないよう厳重に管理しなければならない。
当社団は、所定の認証情報によって本eラーニングシステムにアクセスされている限り、ユーザ組織及びユーザ組織の従業者自身によるとみなすことができ、第三者によって不正使用がなされた場合も、当社団は何ら責任を負わないものとする。
ユーザ組織は、eラーニングシステムの利用につき、登録したID・パスワード、本eラーニングシステム上に保存されているデータ等の漏洩、滅失、毀損又は不正アクセスや不正利用があったとき及びそのおそれのあるときは、速やかに当社団が指定する事業者を通じて当社団に届け出るものとする。
第8条 個人データの取扱い
本サービスの提供について当社団はコンテンツ及び管理システムの提供に限定しており、ユーザ組織が、eラーニングシステムの利用につき、登録したID・パスワード、本eラーニングシステム上に保存されている個人データ等については、当社団は取扱いをしない。
第9条 知的財産権の帰属
第7条のサービスにおいて当社団が使用する、プログラム、データベース、レイアウト、並びに、画像、映像、文章及び他のコンテンツに関する著作権、特許権、ノウハウ、及び他一切の知的財産権は、当社団に帰属するものとする。
2 ユーザ組織は、本eラーニングシステムの本来の用途に従って、本サービスの利用者として通常の方法によってのみ、前項の知的財産を利用することができ、いかなる方法でも当社団の許諾を得ずにこれらを複製及びリバースエンジニアリングすることはできないものとする。
第10条 サービスの中断又は中止と責任範囲および免責
天災地変等の不可抗力、感染症・疫病、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、通信環境の不具合、ハッカー等によるシステム破壊、その他の非常事態など当社団の責に帰し得ない事由による本サービスの全て又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行、データの漏えい、滅失、毀損が生じた場合等、やむを得ない理由から、サービスの中断又は中止が必要な場合、当社団は自らの判断により、当社団のサービスの全部または一部を中断又は中止できるものとする。
2 通信環境の不具合によりオンラインサービスが提供できない場合等、やむを得ない理由から、オンラインサービス提供ができず、オンラインサービスの中断、中止又は日程変更が必要な場合、当社団は自らの判断により、当社団のオンラインサービスの全部または一部を変更、中断、中止又は日程変更できるものとする。
3 サービスを中断又は中止する場合、当社団のホームページ上での告知、または当社団が適当と判断する方法で、その旨を事前に通知または公表する。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。
4当社団のサービスの全部または一部を中断又は中止、オンラインサービスの中断、中止又は日程変更により生じたユーザ組織のすべての損害・費用は、当該損害・費用が当社団の故意または重過失によるものでない限り、当社団は一切の責任を負わないものとする。
第11条 サービスの変更又は終了と責任範囲および免責
当社団は、当社団のホームページを通じて予告したうえで、本サービスの全部または一部を変更又は終了することができるものとする。
2当社団が提供するサービス及びサービスの変更又は終了により生じたユーザ組織のすべての損害・費用は、当該損害・費用が当社の故意または重過失によるものでない限り、当社団は一切の責任を負わないものとする。
3当社団が提供するサービスの利用に関して、ユーザ組織と他のユーザ組織、販売会社または第三者との間に紛争が生じた場合には、ユーザ組織は、当該紛争を自らの責任と費用において解決するものとする。
第12条 損害賠償
当社団が責任を負う本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行(契約不適合責任を含む、)不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、損害賠償の対象となる事案について責任を負うべき該当期間に当社団が受け取った代金の総額を限度とする。
第13条 本規約等の変更
当社団は、法改正及び社会情勢等による理由がある場合には、事前にユーザ組織に対し具体的変更内容を通知することによって、本規約、サービスの料金を変更できるものとする。尚、当該変更内容の通知は、当社のホームページに掲載する方法または別途当社の定める方法によって行う。
第14条 反社会的勢力の排除
当社団は、ユーザ組織が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 当社団は、ユーザ組織が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅威的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社団の信用を棄損し、又は当社団の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社団が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、ユーザ組織に損害が生じても当社団は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社団に損害が生じたときは、ユーザ組織はその損害を賠償するものとする。
第15条 合意管轄
ユーザ組織は、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。